目次 I-5


5 研究開発税制の拡充

 わが国の研究開発投資総額の約7割を占める民間企業の研究開発投資(約12兆円)の促進により、成長力・国際競争力を強化するため、研究開発税制の拡充が行われます。

 具体的には、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度(研究開発税制)について、次の見直しが行われます(所得税も同様)。

【1】総額型の控除限度額の引上げ

 (1)試験研究費の総額に係る税額控除制度、(2)特別試験研究費の額に係る税額控除制度、(3)繰越税額控除限度超過額に係る税額控除制度、(4)中小企業技術基盤強化税制及び(5)繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除制度について、2年間(平成26年度末まで)の時限措置として、控除税額の上限が当期の法人税額の30%(現行:20%)に引き上げられます。


【2】特別試験研究費の範囲の拡充

 特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、特別試験研究費の範囲に一定の契約に基づき企業間で実施される共同研究に係る試験研究費等が加えられます。

■研究開発税制の拡充(イメージ)

研究開発税制の拡充(イメージ)

 

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