目次 I-4


4 雇用促進税制の拡充

【1】現行の雇用促進税制

 青色申告法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加していることについて証明がされるなど一定の場合に該当するときは、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が認められています。


【2】税額控除限度額の40万円への引上げ

 雇用促進税制について、税額控除限度額が増加雇用者数1人当たり40万円(現行:20万円)に引き上げられます(所得税も同様)。


(注)適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲についても所要の措置が講じられます。

 

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