目次 税制構築法(平成23年12月改正)による改正 VIII-3


3 処分の理由附記の範囲拡大

 国税に関する法律に基づく申請により求められた許認可等を拒否する処分又は不利益処分について、課税庁は行政手続法の規定に基づき理由を示すこととされました。(通法74の14)

適用期日 この改正は、平成25年1月1日以後にする処分について適用されます。ただし、平成25年において記帳及び帳簿等保存義務がない者(平成20年から平成24年までの各年分において帳簿等保存義務があった者を除きます。)にする処分については適用されません。

 

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