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平成24年度税制改正大綱による改正案 VI-9
9 新築家屋等をめぐる固定資産税の特例の延長
住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅ストックの形成と居住水準の向上を図るため、新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限(現行:平成24年3月31日)が平成26年3月31日まで2年延長されます。
中高層耐火建築物
新築後5年間居住用部分の床面積(1戸当たり120平方メートル以下)に対応する税額の2分の1を減額
上記以外の一般住宅
新築後3年間居住用部分の床面積(1戸当たり120平方メートル以下)に対応する税額の2分の1を減額