目次 平成24年度税制改正大綱による改正案 VI-5


5 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の延長

 住宅ローンのある居住用財産を住宅ローンの債務残高を下回る価額で売却して譲渡損失が生じたときは、一定の要件を満たせば、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することができます。さらに、損益通算しても控除しきれなかった譲渡損失は、3年間の繰越控除ができます。この特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の制度の適用期限も平成25年12月31日まで2年延長されます。

 

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