目次 平成24年度税制改正大綱による改正案 VI-4


4 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の延長

 居住用財産(旧居宅)を売却して、新たに居住用財産(新居宅)を取得した場合において、旧居宅に係る譲渡損失が生じたときは、一定の要件を満たせば、その譲渡損失をその年分の給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することができます。さらに、損益通算をしても控除しきれなかった譲渡損失は、3年間の繰越控除ができます。この居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されます。

 

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