目次 平成24年度税制改正大綱による改正案 VI-3


3 特定居住用財産の買換え等の特例の譲渡対価要件の引下げ・延長

【特定の居住用財産の買換えの特例概要】 (国税庁資料を加工)
 居住用財産を買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます。
 例えば、1,000万円で購入したマイホームを5,000万円で売却し、7,000万円のマイホームに買い替えた場合には、4,000万円の譲渡益が課税対象となりますが、特例の適用を受けると課税が繰り延べられます。

(注) 説明を簡潔にするため、減価償却などは考慮していません。

 「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件が1.5億円(現行:2億円)に引き下げられた上、その適用期限が平成25年12月31日(現行:平成23年12月31日)まで2年延長されます。


適用期日 この改正は、平成24年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用されます。


■主な適用要件
(1)  10年以上そのマイホームを所有している。
(2)  10年以上そこに住んでいる。
(3)  マイホームの売却代金が1.5億円(現行:2億円)以下であること。
(4)  買い換える建物の床面積が50平方メートル以上で、買い換える土地の面積が500平方メートル以下であること。 他

 

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