―平成24年居住は最高400万円・
平成25年居住は最高300万円の税額控除(10年間)―
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、低炭素まちづくり促進法(仮称)の制定に伴い、同法に規定する認定省エネルギー建築物(仮称)のうち一定の住宅(以下「認定住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして平成24年又は平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は、次のとおりとされます(認定長期優良住宅に係る措置と同様の措置)。
居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の
年末残高の限度額 |
控除率 |
最大控除額 |
平成24年 |
10年間 |
4,000万円 |
1.0% |
400万円 |
平成25年 |
10年間 |
3,000万円 |
1.0% |
300万円 |
(注)1 |
通常国会提出予定の「低炭素まちづくり促進法(仮称)」の制度に伴う措置です。 |
2 |
控除しきれなかった部分については、翌年度分の個人住民税において、控除できなかった部分に相当する金額が減額されます。(その年分の所得税の課税所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(最高9.75万円)を限度とします。) |
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