平成24年度税制改正大綱による改正案 V-3 |
3 関連者間の利子を利用した租税回避への対応 (過大支払利子税制の導入) |
所得金額に比して過大な利子を関連者間で支払うことを通じた租税回避を防止するための措置が講じられます。
(1)概要 法人の関連者に対する純支払利子等の額が調整所得金額50%を超える場合には、その超える部分の金額は、当期の損金の額に算入しないものとされます。 (2)関連者の範囲
(3)関連者に対する純支払利子等の額 関連者に対する純支払利子等(以下「関連者純支払利子等」といいます。)の額は、関連者に対する支払利子等(以下「関連者支払利子等」といいます。)の額の合計額からこれに対応するものとして計算した受取利子等の額を控除した残額とされます。
(4)調整所得金額 調整所得金額は、当期の所得金額に、関連者純支払利子等、減価償却費等及び受取配当等の益金不算入額等を加算し並びに貸倒損失等の特別の損益について加減算する等の調整を行った金額とされます。 (5)繰越損金不算入額 当期の関連者純支払利子等の額が調整所得金額の50%に満たない場合において、前7年以内に開始した事業年度に本制度の適用により損金不算入とされた金額(以下「繰越損金不算入額」といいます。)があるときは、その関連者純支払利子等の額と調整所得金額の50%に相当する金額との差額を限度として、当期の損金の額に算入するものとされます。 (6)適用除外基準 次のいずれかに該当する場合には、本制度は適用しないものとされます。
なお、上記ロの総支払利子等の額には、関連者に対する支払利子等でその支払を受ける関連者において我が国の法人税の課税所得に算入されるもの等は、含まれないものとされます。 (7)連結納税における本制度の適用 連結納税における本制度は、連結グループを一体として適用するものとされます。 (8)他の制度との関係
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