目次 平成24年度税制改正大綱による改正案 III-3


3 退職所得控除の見直し(所法30、201、203)

【1】役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直し

 その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の者に限ります。)がその退職手当等の支払者から役員等の勤続年数に対応するものとして支払を受けるもの(以下「役員退職手当等」といいます。)に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止されます。

(注)  「役員等」とは、次に掲げる者をいいます。
(1) 法人税法第2条第15号に規定する役員(みなし役員が含まれます。)
(2) 国会議員及び地方議会議員
(3) 国家公務員及び地方公務員


【2】その他

 役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直しに伴い、役員退職手当等と役員退職手当等以外の退職手当等がある場合の退職所得の計算方法、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法及び退職所得の源泉徴収票の記載事項などについて所要の措置が講じられます。

適用期日 この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。個人住民税は、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用されます。

 

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