目次 平成24年度税制改正大綱による改正案 III-1


III.ここが変わる!ここが変わった!ことしの所得税制

平成24年度税制改正大綱による改正案

1 給与所得控除の上限設定

 現行の給与所得控除は、給与収入に応じて逓増的に控除が増加していく仕組みとなっており、上限はありませんでした。ことしの改正では、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられます。



■「給与所得控除額」の現行税制と改正案の比較
  現行の場合 改正案の場合 差引減額
年収1,500万円
のとき
1,500万円×5%+170万円
=245万円の控除
1,500万円×5%+170万円
=245万円の控除
0万円
年収1,600万円
のとき
1,600万円×5%+170万円
=250万円の控除
1,600万円×5%+170万円
=250万円>245万円
245万円 ※上限
5万円
年収2,000万円
のとき
2,000万円×5%+170万円
=270万円の控除
245万円 ※上限 25万円
年収3,000万円
のとき
3,000万円×5%+170万円
=320万円の控除
245万円 ※上限 75万円
年収5,000万円
のとき
5,000万円×5%+170万円
=420万円の控除
245万円 ※上限 175万円

適用期日 この改正は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用されます。

 

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