平成24年度税制改正大綱による改正案 II-6 |
6 復興支援措置 |
【1】原子力災害からの復興支援措置 (国税関係) 東日本大震災による原子力災害からの復興を推進するため、福島復興再生特別措置法(仮称)の制定を前提に、次の措置が講じられます(所得税についても同様とされます。)。 (1)福島県全域に係る措置 福島復興再生特別措置法(仮称)の規定により福島県の全ての地方公共団体が、東日本大震災復興特別区域法の課税の特例を含む復興推進計画を作成することができる特定地方公共団体の対象となることに伴い、特定地方公共団体が 作成した認定復興推進計画に基づき適用することができる次の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律における措置について、福島県の地方公共団体が作成した認定復興推進計画も同様に、適用することができることとされます。
(2)避難解除区域に係る措置
福島復興再生特別措置法(仮称)の規定により被災事業者である旨の福島県の確認を受けた事業者が、避難対象区域の設定の解除の日から同日以後5年を経過する日までの間に、機械装置、建物等及び構築物の取得等をして、これをその避難対象区域の設定を解除された区域内において事業の用に供した場合には、次の資産区分ごとに特別償却又は特別税額控除のいずれかの選択適用ができることとされます。ただし、この制度における控除税額の上限は当期の法人税額の20%とし、控除限度超過額は4年間の繰越しができることとされます。
一定の要件に該当する事業者は、その支給する給与等の額のうちその各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものの20%の税額控除ができることとされます。ただし、この制度における控除税額の上限は、当期の法人税額の20%とされます。
なお、上記イの制度、雇用者の数が増加した場合の税額控除制度又は復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度の適用を受ける事業年度においては、この制度は適用できません。
(3)二重ローン対策
【2】原子力災害からの復興支援措置 (地方税関係) 東日本大震災による原子力災害からの復興を推進するため、福島復興再生特別措置法(仮称)の制定を前提に、次の措置が講じられます。 (1)福島県全域に係る措置 福島復興再生特別措置法(仮称)の規定により福島県の全ての地方公共団体が東日本大震災復興特別区域法の課税の特例を含む復興推進計画を作成することができる特定地方公共団体の対象となることに伴い、福島県の地方公共団体が作成した認定復興推進計画に基づき適用することができることとされる次の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律における法人税の措置が法人住民税及び法人事業税に適用されます。この場合における次の(ハ)の措置のうち開発研究用資産の減価償却費を特別試験研究費として取り扱う措置については中小企業者等に適用されます。
(2)避難解除区域に係る措置
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