目次 平成24年度税制改正大綱による改正案 II-3


3 中小企業投資促進税制の拡充等
(法人税・所得税・法人住民税・事業税)

 中小企業投資促進税制について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等が追加されるとともに、デジタル複合機の範囲の見直しが行われた上、その適用期限が2年延長されます(所得税についても同様とされます。)。

中小企業者等が一定の設備投資やIT投資等を行った場合に、税額控除(7%)又 は特別償却(30%)の選択適用が認められます。
中小企業の品質向上等に資する設備投資を促進するため、試験機器等を追加する等の見直しが行われます。

【適用期間】  2年間(平成26年3月31日まで)


現 行   改正案
対象業種 ほぼ全業種
(娯楽業、風俗営業等を除く)
対象事業者 中小企業者等
(資本金1億円以下)



機械・装置 すべて(1台160万円以上)
器具・備品 電子計算機、デジタル複合機
(複数台計120万円以上)
 
ソフトウェア 複数基計70万円以上
貨物自動車 車両総重量3.5t以上
内航船舶 取得価額の75%
措置内容 特別償却30%又は税額控除7%
(税額控除は資本金3千万円以下に限る)
対象業種 ほぼ全業種
(娯楽業、風俗営業等を除く)
対象事業者 中小企業者等
(資本金1億円以下)



機械・装置 すべて(1台160万円以上)
器具・備品 電子計算機、デジタル複合機
(複数台計120万円以上)
試験機器等の追加等を行う。
ソフトウェア 複数基計70万円以上
貨物自動車 車両総重量3.5t以上
内航船舶 取得価額の75%
措置内容 特別償却30%又は税額控除7%
(税額控除は資本金3千万円以下に限る)
(平成24年度経済産業省資料より)

 

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