目次 税制構築法(平成23年12月改正)・復興財源確保法による改正 II-5


5 一般寄附金の損金不算入措置制度の縮減(法法37、法令73)

 平成23年12月改正で、一般の寄附金の損金算入限度額について、資本金等の額の1,000分の2.5相当額と所得の金額の100分の2.5相当額との合計額の4分の1(改正前2分の1)に、資本等を有しない法人の場合には所得の金額の100分の1.25(改正前100分の2.5)相当額に、それぞれ引き下げられました。なお、この改正に伴い、特定公益増進法人等に対する寄附金の別枠の損金算入限度額について、一般の寄附金の損金算入限度額の縮減額と同額の拡充が行われました。

参考  制度の概要 (参考:財務省資料)
 ○  法人の支出した一般寄附金の額のうち、損金算入限度額を超える部分は損金の額に算入しない。


 ○  上記の一般寄附金とは別枠で、特定公益増進法人等に対する寄附金は損金算入する ことができる。


 

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