【1】貸倒引当金制度の適用法人の限定 (法法52)
貸倒引当金制度について、平成23年12月の税制改正で、適用法人が次の法人に限定された上で、(3)の法人については、その法人が有する金銭債権のうち特定の金銭債権以外のものが貸倒引当金の対象債権から除外されました(売買があったものとされるリース資産の対価の額に係る金銭債権のみが貸倒引当金の対象となります。)。
(1) |
中小法人等 |
(2) |
銀行、保険会社その他これらに準ずる法人 |
(3) |
売買があったものとされるリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する法人等(上記(1)又は(2)に該当する法人を除く。) |
ただし、貸倒引当金が縮減される法人については、経過措置として、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度については改正前の規定による繰入限度額の4分の3、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度については改正前の規定による繰入限度額の4分の2、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については改正前の規定による繰入限度額の4分の1までの繰入れができる等の経過措置が講じられました。(税制構築法附13)
【2】 |
中小貸倒引当金特例の公益法人等又は協同組合等の繰入限度額の割増率の引下げ等 (措法57の10、68の59) |
中小企業等の貸倒引当金の特例における公益法人等又は協同組合等の繰入限度額に係る割増措置について、割増率が100分の12(改正前100分の16)に引き下げられた上、その適用期限が3年延長されました。 |