目次 税制構築法(平成23年12月改正)・復興財源確保法による改正 II-2


2 250%定率法から200%定率法への縮減

 減価償却制度について、平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率が、定額法の償却率(1/耐用年数)の2.0倍(改正前2.5倍)とされます。なお、改定償却率及び保証率についても所要の整備が行われます(所得税についても同様に改正されます。)。(法法31、法令48の2)

参考  経過措置
 (1)  改正前の定率法を採用している法人が、平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において、同日からその事業年度終了の日までの期間内に減価償却資産の取得をした場合には、改正前の償却率による定率法により償却することができる経過措置が講じられます。なお、その減価償却資産を適格組織再編成により移転を受けた法人も同様とします。
 (2)  改正前の償却率による定率法を採用している法人が、平成24年4月1日の属する事業年度において有する減価償却資産について、平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出をすることにより、その償却率を改正後の償却率に変更した場合においても当初の耐用年数で償却を終了することができる経過措置が講じられます。


■減価償却方法の改正
  改正後
改正前 平成24年4月1日以後取得
平成19年4月1日以前取得 平成19年4月1日以後取得
定額法
残存価額=取得価額×10%
(無形固定資産は0)

→残存価額なし
同 左
定率法
未償却残高=取得価額−前期末までの償却累計額

耐用年数の中途で均等償却に乗り換え

耐用年数の中途で均等償却に乗り換え
償却可能
限度額
取得価額×95%まで償却可能
(無形減価償却資産は100%)
耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却可能(無形減価償却資産は0円まで) 同 左
※n:耐用年数

 

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