目次 VIII-3


3 源泉所得税の納税地(所法17)

 源泉所得税の納税地について、給与等の支払事務所等の移転があった場合には、その移転前に支払った給与等に係る源泉所得税の納税地は、移転後の給与等の支払事務所等の所在地とされました。(平成24年1月1日納付分から適用)

 

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