目次 VI-1


VI.土地住宅税制改正のポイント

1 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の
所得税額の特別控除等の見直し

【1】 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等の見直し(措法41、41の3の2、41の19の2、41の19の3、税制整備法附40、41、46、47)

 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次の(1)(3)に掲げる見直しが行われました。

(1) バリアフリー改修工事
(措法41の19の3)
税額控除額の上限額(改正前:20万円)について、平成23年は現行どおりの20万円とされ、平成24年は15万円に縮減されます。【下図参照】 [適用開始時期]
平成23年分以後の所得税について適用されます。
[制度の適用期限]
平成24年12月31日まで延長されました。
(2) 省エネ改修工事
(措法41の19の3)
税額控除額の計算の基礎となる省エネ改修費用の額について、補助金等の交付がある場合は、その補助金等の額を控除した後の金額とされます。 [適用開始時期]
平成23年6月30日以後に行う改修工事契約締結分について適用されます。
[制度の適用期限]
平成24年12月31日まで延長されました。
(3)耐震改修工事
(措法41の19の2)
既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用対象となる地域の要件が廃止されます。 [適用開始時期]
平成23年6月30日以後に行う改修工事契約締結分について適用されます。
[制度の適用期限]
この制度の適用期限は、平成21年度税制改正により、平成25年12月31日まで延長されています。
補助金等の交付がある場合には、上記(2)と同様の見直しが行われます。
(4) 住宅ローン控除
(措法41、41の3の2)
次の2つの特別控除の控除額に係る特例について、上記(2)と同様の見直しが行われます。
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(措法41)
特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(措法41の3の2)
[適用開始時期]
平成23年6月30日以後に行う改修工事契約締結分について適用されます。
[緩和措置の延長]
省エネ要件の緩和措置の適用期限が平成24年12月31日まで延長されました。
[制度の適用期限]
特別控除制度の適用期限は、いずれも平成21年度税制改正により、平成25年12月31日まで延長されています。




【2】 住宅ローン控除及び特定の増改築等に係る住宅ローンの控除額に係る特例の緩和延長

 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、上記(4)の見直しが行われた上、省エネ要件の緩和措置の適用期限が2年延長されました。

 

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