目次 V-2


2 ストックオプション税制の見直し

 アジア拠点化を推進するための制度の創設に伴い、特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等(ストックオプション税制)について、次の措置が講じられました。(措法29の3)

本特例の対象となる新株予約権等の範囲に、特定外国親法人が外国の法令の規定に基づく決議により発行する新株予約権で、主務大臣の研究開発事業計画又は国際的統括事業計画の認定を受けた特定外国法人等設立会社の取締役、執行役又は使用人である個人に付与されるものが追加されました。
上記イの特定外国法人等設立会社は、特例の適用を受けて取得した株式が譲渡されるまでは、新株予約権の付与に関する調書及びその新株予約権の行使により取得をした株式の異動状況に関する調書を、毎年1月31日までに提出しなければならないこととされました。
上記イの特定外国法人等設立会社が解散をし、清算が結了した場合等には、その時において、本特例の適用を受けて取得した株式の譲渡があったものとみなして、所得税が課されることとされました。

適用期日 この改正は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行の日から平成26年3月31日までの間に認定を受けた法人の取締役等に対し、その認定の日から起算して3年を経過する日までに付 与された新株予約権について適用されます。(税制整備法附1十、34)

 

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