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IV-2
2 仕入税額控除の「95%ルール」の見直し
課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り適用することとされました。(消法30)
改正前
○
非課税売上げに対応する仕入については、仕入税額控除を認めないのが原則。
ただし、
売上げのほとんど(95%以上)が課税売上げの場合は、全ての仕入について仕入税額控除を認めている
(いわゆる「95%ルール」)。
改正後
○
事業者の事務負担に配慮する観点から講じられている制度の趣旨に鑑み、
この制度の対象者を、1年間の課税売上高が5億円以下の事業者に限定する。
課税売上高が5億円超の場合は、課税売上割合が
95
%以上であっても個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかで仕入控除税額を計算する。
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。(税制整備法附22
)
【参考】 いわゆる「95%ルール」について
○
消費税の仕入控除税額の計算方法
(1)
課税売上割合が95%以上の場合
→
課税仕入れ等にかかる税額を全額控除
(いわゆる「95%ルール」)
(2)
課税売上割合が95%未満の場合
→
課税仕入等にかかる税額を次のいずれかの方式により計算
[1]
個別対応方式
課税仕入れ等の税額を、個々の仕入れごとに「課税売上げに対応するもの」と「非課税売上に対応するもの」に区分し、「課税売上げに対応するもの」のみ控除を認める(「課税売上げと非課税売上げに共通するもの」については課税売上割合で按分)。
[2]
一括比例配分方式
課税仕入れ等の税額を、個々の仕入れごとに区分せず、課税売上割合により一括して「課税売上げに対応するもの」と「非課税売上に対応するもの」に配分し、「課税売上げに対応するもの」として配分された税額の控除を認める。
(注)課税売上割合=
課税売上げ(税抜)
課税売上げ(税抜)+非課税売上げ
(内閣府「補足資料」(要望のない項目等))