(イ) |
外国関係会社の所得の金額が零の場合のトリガー税率の判定は、外国法人税の表面税率により行うことが明確にされました。 |
(ロ) |
資産性所得の基因となる株式等に係る保有割合10%未満の要件の判定時期は、配当等については当該配当等の効力が生ずる日、譲渡については当該譲渡の直前であることが明確にされました。 |
(ハ) |
資産性所得に係る費用の計算について、次の措置が講じられました。 |
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(a) |
利子・配当等の額に対して課される外国源泉税の額は、資産性所得の金額の計算上控除できるよう計算方法が見直されました。 |
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(b) |
債券の償還差益に係る資産性所得の費用の額を簡便法により計算する場合には、償還の直前の事業年度終了の時(改正前:償還の直前)の総資産の帳簿価額を用いることとされました。 |
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(c) |
株式等及び債券の譲渡に係る資産性所得の金額の計算上控除する取得価額について、その計算方法(移動平均法等により計算)が明確にされました。 |
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(d) |
特許権等の使用料等に係る資産性所得の金額の計算上控除する特許権等に係る減価償却費は、継続適用を要件として、日本税法基準又は現地税法基準のいずれかにより計算することが明確にされました。 |
(ニ) |
資産性所得合算課税制度における次の現行の適用除外基準について、それぞれ次の明確化が行われました。 |
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(a) |
資産性所得割合基準(当期純利益に占める資産性所得の合計額の割合が5%以下であること):「当期純利益」には外国源泉税の額は含まれないことを明確化 |
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(b) |
収入金額基準(資産性所得の合計額に係る収入金額が1,000万円以下であること):「収入金額」の定義を明確化(償還差益に係る収入金額とは、償還金額ではなく償還差益であること等) |