目次 II-1


II.法人税制改正のポイント

1 雇用促進税制の創設(所得税・法人税・法人住民税・個人住民税)

 雇用の維持・増加を図り、それによって経済成長を推進することは、新成長戦略の一つの柱です。税制面でも、現下の厳しい雇用情勢を踏まえ、出来る限りの支援措置を講じる必要があります。

 そこで、今回の税制整備法により雇用の受け皿となる成長企業を支援するために、雇用を一定以上増やした企業に対する税制上の優遇措置が創設されました(所得税についても同様の改正が行われました)。(措法10の6、42の12、68の15の2)


(1)改正の概要【適用期間】3年間(平成25年度末まで)

  その年度中に従業員のうち雇用保険の一般被保険者の数を10%以上かつ5人以上(中小企業者等は2人以上)増加させる等の要件を満たす事業主について、増加1人当たり20万円の税額控除ができる制度が創設されました。


(2)制度の概要

税額控除額   増加した雇用保険の一般被保険者の数×20万円
控除限度額は、中小企業者等は法人税額の20%(中小企業者等以外は10%)

適用期日 平成23年4月1日〜平成26年3月31日までに開始する各事業年度について適用されます。



  措 置 内 容
対象者 公共職業安定所の長に雇用促進計画の届出を行った事業主
※風俗営業等を営む企業については、対象から除外されます。
要 件 その事業年度末の従業員のうち、雇用保険の一般被保険者の数が、前事業年度末に比して10%以上、かつ5人以上増加したこと等の公共職業安定所の長の確認を受けた場合。
※ただし、中小企業者等については2人以上増加した場合。
控除額 増加した雇用保険一般被保険者の数×20万円の税額控除。
控除限度額 当期の法人税額の10%を限度。
※ただし、中小企業者等については20%を限度。
適用期間 平成23年4月1日〜平成26年3月31日。
 
具体的な手続
企業は、事業年度開始後2か月以内に、目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークに届出。
事業年度終了後2か月以内にハローワークより雇用促進計画について確認を受ける。
ハローワークによって確認を受け、交付される雇用促進計画等の書類を確定申告書に添付することにより適用可能。
上記のほか、事業主都合による離職者がいないこと、当該事業年度における「支払給与額」が前事業年度における支払給与額よりも一定割合増加すること、等が要件。

【参考】

 上記税制改正に伴い地方税においても公共職業安定所の長に雇用促進計画の届出を行った中小企業者等が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当該事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して10%以上、かつ、2人以上増加したこと等の公共職業安定所の長の確認を受けた場合には、一定の要件の下、その事業年度の法人税額から、増加した雇用保険一般被保険者の数に20万円を乗じた金額を控除できる措置が法人住民税に適用されます。(地法附8丸数字5

 

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