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5 官公署等に対する協力要請(照会)規定の整備

 官公署等に対する協力要請(照会)規定について、明文の規定がないことを理由とする拒否がされることのないよう、次の措置が講じられました。

国税の犯則調査について、収税官吏は、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項を求めることができることとされました。
国税に関する調査(酒税法における免許の審査を含みます。)について、税務署等の当該職員は、官公署又は政府関係機関に対し、その調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる旨の統一的な規定を国税通則法に設け、現行の所得税法等の規定を承継(削除)するほか、現行その規定がない酒税等の個別間接税法における調査について、新たに官公署等に対する協力要請ができることとされました。
その他所要の規定の整備を行われました。

一口メモ ここで「個別間接税」とは、酒税、たばこ税、たばこ特別税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税をいいます。

 

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