目次 VIII-1


VIII.その他税制はここが変わる!


1 たばこ税の引上げ

――1本あたり5円程度の上昇――

 たばこ税・酒税は、いずれも消費税と実質的に二重の負担をもたらすものであると同時に、これまで安易な財源確保策として用いられてきたという問題があります。

 これはたばこ税・酒税が財源確保を目的に創設されたことに由来するものですが、基本的な考え方に照らすと、このようなあり方は望ましなく、国民の健康に対する負荷を踏まえた課税に改めるべきで、また、その際には国民に分かりやすい仕組みにすることが必要です。

 たばこ税については、国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、将来に向かつて、税率を引き上げていく必要があります。その判断にあたっては、たばこの消費や税収、葉たばこ農家、小売店、製造者等に及ぼす影響等を見極めつつ行っていくこととされています。その過程で、たばこ法制について、現行のたばこ事業法を改廃し、たばこ事業のあり方について、上記のたばこ関係者の生活や事業の将来像を見据えて、新たな枠組みの構築が目指されることとされます。

 上記の方針に沿って、平成22年度においては、1本あたり3.5円の税率引上げが行われます。実際の価格上昇は1本あたり5円程度となる見込みです。

適用期日 これらの改正の実施時期は、平成22年10月1日からとされます。


 【たばこ税の税率の引上げ】
(1) 上記の方針に沿って、平成22年度において、国と地方のたばこ税の税率が次のように引き上げられます。
  現 行 改正案
 旧3級品以外の製造たばこ
国のたばこ税 1,000本につき 3,552円 5,302円
地方のたばこ税 1,000本につき 4,372円 6,122円
 道府県たばこ税 1,000本につき 1,074円 1,504円
 市町村たばこ税 1,000本につき 3,298円 4,618円
合 計 1,000本につき 7,924円 11,424円
 旧3級品の製造たばこ
国のたばこ税 1,000本につき 1,686円 2,517円
地方のたばこ税 1,000本につき 2,075円 2,906円
 道府県たばこ税 1,000本につき 511円 716円
 市町村たばこ税 1,000本につき 1,564円 2,190円
合 計 1,000本につき 3,761円 5,423円
(注1) 旧3級品とは、専売納付金制度下において3級品とされていたゴールデンバット、わかば、エコー、しんせい等の紙巻たばこをいいます。
(注2) 上記のほか、特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係る税率を1,000本につき11,424円(現行7,924円)に引き上げられます。
(注3) 上記イについては、過去の実績からすれば、1本につき5円程度の価格上昇が見込まれます。
(2) 手持品課税が行われます。
(3) その他所要の措置が講じられます。

 

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