目次 VII-2


2 その他の土地建物関係の税制

(1)
割増償却
(1) 優良賃貸住宅の割増償却制度における中心市街地優良賃貸住宅に係る措置 所得税・法人税のいずれにおいても適用期限(平成22年3月31日)の到来をもって廃止されます
(2)
登録免許税
(2) 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置 適用期限が2年延長されます。
平成24年3月31日まで延長
〈長期優良住宅0.1%
          ←一般住宅0.15%
(3) マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置 適用対象から施行再建マンションに関する権利について必要な登記が除外された上、その適用期限が2年延長されます。
平成24年3月31日まで延長
(3)
固定資産税
及び
都市計画税
(4) 地震防災対策の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置 適用期限が4年延長された上、廃止されます。
平成26年3月31日まで延長
(5) 高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置 適用期限が1年延長されます。
平成23年3月31日まで延長
〈税額を5年間2/3減額
(6) 長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置 今後1年間で新築住宅に係る固定資産税の減額措置と併せて優良な住宅ストック重視の観点から見直しを検討していくことを条件に、適用期限が2年延長されます。
平成24年3月31日まで延長
〈税額を5年間1/2減額(マンション等7年間1/2減額)〉
(7) 省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置 今後1年間で新築住宅に係る固定資産税の減額措置と併せて優良な住宅ストック重視の観点から見直しを検討していくことを条件に、適用期限が3年延長されます。
平成25年3月31日まで延長
〈持家を改修した場合、120平方メートルまでを限度に翌年分の税額を1/3減額
(8) 新築住宅に係る固定資産税の減額措置 今後1年間で優良な住宅ストック重視の観点から見直しを検討していくことを条件に、適用期限が2年延長されます。
平成24年3月31日まで延長
〈税率を3年間1/2減額(マンション等5年間1/2減額)〉
(9) バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置 今後1年間で新築住宅に係る固定資産税の減額措置と併せて優良な住宅ストック重視の観点から見直しを検討していくことを条件に、適用期限が3年延長されます。
平成25年3月31日まで延長
〈持家を改修した場合、100平方メートルまでを限度に翌年分の税額を1/3減額
(4)
不動産
取得税
(10) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築に係る不動産取得税の課税標準の特例措置 適用期限が2年延長されます。
平成24年3月31日まで延長
・一般住宅 1,200万円控除
・認定長期優良住宅 1,300万円控除
(11) 新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日 住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する特例措置の適用期限が2年延長されます。
平成24年3月31日まで延長
(12) 新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200平方メートルを限度)相当額の減額) 土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限が2年延長されます。
平成24年3月31日まで延長

 

目次 次ページ