目次 VII-1


VII.土地建物税制はここが変わる!

 平成22年度改正における土地建物関連の改正事項は次のとおりです。


1 所得税・個人住民税

【1】廃止・縮減等

(1)買換え等の場合の譲渡益繰延

 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円以下であることの要件が追加された上、その適用期限が2年延長されます。

適用期日 この改正は、平成22年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用されます。
平成23年12月31日までの延長


(2)給与所得者等が住宅取得資金の貸付等を受けた場合の特例

 給与所得者等が住宅取得資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例について、平成22年12月31日の適用期限の到来をもって廃止されるとともに、同日以前に使用者から住宅取得資金の貸付け等を受けている者に対して本特例を引き続き適用するための所要の経過措置が講じられます。

制度の概要
給与所得者等の住宅購入資金の借入金につき、使用者等から無利息又は低利で貸付けを受けた場合や利子補給を受けた場合などに、一定額までは非課税として課税されない特例が設けられています。


(3)土地譲渡に係る特例適用範囲

 次のイの特例並びに次のロ及びハの特例に係る適用除外措置の範囲から、独立行政法人空港周辺整備機構に対する土地等の譲渡が除外されます。

 イ  優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
 ロ 土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例
 ハ 短期譲渡所得の課税の特例


(4)特定住宅地造成事業等の土地譲渡に係る特例適用範囲

 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の範囲から、空港周辺整備計画に係る事業の用に供するために土地等が買い取られる場合の措置が除外されます(法人税についても同様とされます。)。


(5)承継業務の事業計画に係る土地等の交換特例

 承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例について、期限(平成21年6月30日)が到来したため、その規定が削除されます(法人税についても同様とされます。)。


【2】延長・拡充等

(1)買換特例

 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限が2年延長されます。
平成23年12月31日までの延長


(2)売切り特例

 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限が2年延長されます。
平成23年12月31日までの延長


(3)特定土地区画整理事業等のための土地等の譲渡

 自然公園法及び自然環境保全法の改正に伴い、特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除及び特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除を引き続き適用するための所要の整備が行われます(法人税についても同様とされます。)。

 

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