V-2 |
2 簡易課税制度の適用の見直し |
1により、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については、簡易課税制度の適用も受けられないこととされます。これで、今まで認められてきたアパートなどを建設した非課税業者が、課税事業者になることで、その建設資金に係る仕入税額の還付を受けようとする手法が認められなくなります。
簡易課税制度は、中小企業者や零細事業者の事務負担を軽減させるために設けられた制度です。基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、かつ、税務署に「簡易課税制度選択届出書」を事前に提出している場合、仕入控除税額を実額で計算せずに、事業区分ごとのみなし仕入率を用いて、簡易的に計算する制度です。
|