目次 I-4


4 諸控除の見直しに伴う所要の措置

 諸控除の見直しに伴い、次の措置が講じられます。


【1】所得税

(1) 扶養控除の見直しに伴う様式等の見直し 「給与所得者の扶養控除等申告書」及び「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」並びに「給与所得及び公的年金等の源泉徴収票」についてその記載事項及び様式の見直しを行うなど所要の措置が講じられます。
(2) 同居特別障害者加算の特例の改組に伴う見直し 「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載事項及び当該申告書の提出された給与所得に係る源泉徴収税額の計算の特例の整備を行うなど所要の措置が講じられます。

適用期日 この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。


【2】地方税

 扶養控除と同居特別障害者加算の特例の改組に伴い、次の措置が講じられます。

(1) 個人住民税の非課税限度額制度等を活用するため、扶養控除の見直しの後も市町村が扶養親族に関する事項を把握できるよう所要の措置が講じられます。
(2) 標準的な生活保護基準額を基礎としている個人住民税の非課税限度額制度については、現行の仕組みが維持されます。なお、非課税限度額の水準については、子ども手当が導入された際の生活保護制度における取扱いを踏まえ、今後、検討されます。
(3) 現行の調整控除について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止等に伴う所要の措置が講じられます。
(4) 扶養控除の見直しに伴い、「給与支払報告書」及び「公的年金等支払報告書」についてその記載事項及び様式の見直しを行うなど所要の措置が講じられます。

適用期日 上記(1)、(3)及び(4)の改正は、平成24年度分以後の個人住民税について適用されます。


【図2】住民税の扶養控除等

 

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