扶養控除等の一部が廃止又は縮減されます。
【1】所得税
(1) |
年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者をいいます。以下同じです。)に係る扶養控除が廃止されます。 |
(2) |
特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者をいいます。以下同じです。)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされます。 |
適用期日 |
この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。 |
【図1】所得税の扶養控除等
【2】地方税
(1) |
年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されます。 |
(2) |
特定扶養親族のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円とされます。 |
適用期日 |
この改正は、平成24年度分以後の個人住民税について適用されます。 |
【図2】住民税の扶養控除等
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