年々増加するフリーターやアルバイトなど1年未満の短期就労者に係る個人住民税の課税が強化されます。
現在は課税漏れとなっているケースが多い短期就労者について、市町村が短期就労者の存在を把握できるように、雇用する企業に給与支払いの実態を報告するように義務付けられます。
サラリーマンの場合、会社が従業員に代って源泉所得税等を納付していますが、会社は1月1日時点で働いている従業員について、前年の給与支払額を従業員の住む市町村に報告、市町村はそれに基づいて1年間の住民税を計算し、会社に天引きするよう求めています。このしくみですと、1月1日に給与支払いの対象になっていなければ、会社は市町村に報告しなくてもよく、年末年始に職を離れるフリーターなどは、課税漏れとなる可能性が高くなります。
そこで、今年の改正では、個人住民税における税負担の公平や税収確保の観点から、1月1日時点で給与支払いの対象になっていない人でも、前年に支払った給与が30万円超であればすべて報告を義務付けられることになっています。
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この改正は、平成18年1月1日以後に退職した者について適用されます。 |
改 正 案 |
特別徴収義務のある給与支払者は、その給与支払者から給与の支払を受けている者が退職した場合には、退職した日の属する年の翌年1月31日までに、その給与の支払を受けていた者に係る給与所得の金額その他一定の事項をその給与の支払を受けていた者の退職時における住所所在の市町村別に作成された報告書(給与支払報告書)に記載し、これをその市町村の長に提出しなければなりません。
ただし、退職した年にその給与支払者から支払を受けた給与の金額が30万円以下である者に係る給与支払報告書は、提出しなくてもかまいません。
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(現 行) |
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(改正案) |
退職者の給与
支払報告書の
提出義務 |
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その年の1月1日
現在の労働者につ
いてのみ提出 |
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退職の日の属する年の翌
年1月31日までに提出
(ただし、年間給与30万
円以下の者は除く。) |
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