目次 VI-5


5 移転価格税制について国外関連者の範囲拡大

 国内企業が海外の関連企業との取引価格(移転価格)を通常の価格と異なる金額に設定すれば、一方の利益を他方に移転することが可能となります。移転価格税制とは、このような海外の関連企業との間の取引を通じる所得の海外移転を防止するため、その移転価格を通常の取引価格(これを「独立企業間価格」という。)に引き直して課税する制度です。

 今年の改正で、国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)について、適用対象となる国外関連者の範囲に次の者が加えられます。

 (1)  内国法人等と外国法人との間に、実質支配関係(事業方針を実質的に決定できる関係)と持株関係(発行済株式総数の50%以上を保有する関係)との連鎖又は実質支配関係のみによる間接の支配関係がある場合の外国法人

 (2)  内国法人等と外国法人とが同一の者によって、実質支配関係と持株関係又は実質支配関係のみにより直接又は間接に支配関係がある場合の外国法人


適用期日 この改正は、平成17年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用されます。

 

目次 次ページ