目次 VI-4


4 民法組合等の外国組合員に対する源泉徴収制度の創設

 民法組合等の組合員である非居住者又は外国法人(以下「外国組合員」といいます。)が受ける申告納税の対象とされている利益(その民法組合等が国内において行う事業から生ずるものに限ります。)の分配について、次の措置が講じられます。

 (1)  外国組合員が受けるべき利益の分配については、その民法組合等から利益の分配が行われた日(その利益の分配がその利益に係る各計算期間の末日の翌日から2月を経過する日までに行われない場合には、その2月を経過する日)に20%の税率により源泉徴収が行われます。

    (改正案)
民法組合等から外
国組合員が受け取
る利益の分配
20%
源泉徴収

 (2)  外国組合員のうち国内に組合事業以外の事業に係る恒久的施設を有する者については、一定の要件の下で、(1)の源泉徴収は行われません。

 (3)  外国組合員が民法組合等の各計算期間に受けるべき利益の分配に係る支払調書制度の整備が行われます。

 (4)  その他所要の措置が講じられます。


適用期日 この改正は、平成17年4月1日以後に開始する計算期間の利益の分配について適用されます。

 

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