目次 VI-3


3 非居住者等に係る事業譲渡類似株式の譲渡益課税の適正化

 国内源泉所得となる事業譲渡類似株式の譲渡とは、非居住者等が内国法人の発行する株式等の譲渡で次の条件に該当するものをいいます。

 イ  同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株券等をその内国法人若しくはその特殊関係者等に譲渡することによる所得

 ロ  内国法人の「特殊関係株主等」である非居住者等が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得

 有価証券の譲渡所得については本来、譲渡直前の有価証券の所在地で所得源泉地を判断しますが、例外として、非居住者や外国法人でも内国法人の株式の25%以上に相当する株式を所有し、その株式を年間5%以上譲渡した場合にはその譲渡が国外で行われた場合でも国内源泉所得として課税されます。

 今年の改正では、(1)特殊関係株主等の範囲に、非居住者又は外国法人が民法に規定する組合契約その他これに類する契約による組合(外国におけるこれらに類するものを含みます。)を通じて内国法人の株式等を所有する場合におけるその民法組合等の他の組合員が加えられます。(2)対象となる株式等の譲渡の範囲に、減資による払戻しを受ける場合等における株式等の譲渡等が加えられるとともに、適用要件の整備が行われます。


適用期日 この改正は、非居住者は平成18年分以後の所得税について適用され、外国法人は平成17年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用されます。

 

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