目次 VI-2


2 非居住者等に対する不動産化体株式の譲渡益課税の新設

 非居住者又は外国法人が、国内にある不動産が総資産の50%以上である法人が発行する一定の株式等又は国内にある不動産が信託財産の価額の総額の50%以上である特定信託の一定の受益権の譲渡をした場合において、今年の改正で、その譲渡による所得が申告納税の対象となる国内源泉所得の範囲に加えられます。


適用期日 この改正は、非居住者は平成18年分以後の所得税について適用され、外国法人は平成17年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用されます。

 

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