目次 V-6


6 法人事業税の分割基準の見直し

 2以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人は課税標準の総額を一定の基準により按分して関係都道府県に分割し、その分割した額を課税標準として事業税額を算定し、関係都道府県にそれぞれ申告することになります。

 今年の改正では、法人事業税の分割基準について、次のとおり見直されます。

(1) 非製造業(鉄道事業、軌道事業、ガス供給業、倉庫業及び電気供給業を除く。)について、課税標準の2分の1を事務所数により、2分の1 を従事者数により関係都道府県に分割する。
(2) 本社管理部門の従業者数を2分の1に割り落とす措置を廃止する。

適用期日 この改正は、平成17年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。



事  業 課税標準の分割基準




(注)
銀行業
保険業
証券業
課税標準の1/2→事務所数
課税標準の1/2→従業者数(資本金1億円以上の法人は本社管理部門の従業者を1/2に割り落す。
その他
運輸・通信業
卸売・小売業
サービス業等
従業者数(資本金1億円以上の法人は本社管理部門の従業者数を1/2に割り落す。
製造業 従業者数(資本金1億円以上の法人は本社管理部門の従業者数を1/2に割り落し、工場の従業者数を1.5倍として計算する。)
 
      部分は改正案では削除


事  業 課税標準の分割基準
非製造業(注) 課税標準の1/2→事務所数
課税標準の1/2→従業者数
製造業 従業者数
(資本金1億円以上の法人は工場の従業者数を1.5倍として計算する)
  (注)鉄道事業、軌道事業、ガス供給業、倉庫業及び電気供給業を除く。

 

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