目次 V-3


3 中小企業等基盤強化税制の見直し等

 中小企業支援3法(中小企業経営革新支援法、中小企業創造活動促進法、新事業創出促進法)による支援策を統合・強化する「中小企業新事業活動促進法案」(仮称)を平成17年度の通常国会に提出し、同法の制定により、従来の創業経営革新支援税制を統合・強化し、簡素で利用しやすい体系が構築されることになります。

○中小企業経営革新支援法
○中小企業創造活動促進法
○新事業創出促進法
廃 止

 中小企業新事業活動促進法の制定により、中小企業経営革新支援法、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法及び新事業創出促進法に係る措置(特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例を除きます。)は廃止されることになります。

 また、国家的見地からも、景気回復の足取りを確実なものとするため、中小企業の積極的な取組みへの後押しが必要であり、中小企業施策の基本理念である「多様で活力ある中小企業の成長発展」をより明確化する体系が必要であるとして中小企業新事業活動促進法(仮称)の下での税制措置の統合・強化が図られます。

【参 考】 現行の中小企業支援3法による支援体系
中小創造法   経営革新法   新事業創出促進法
試験研究支援
創業支援 研究開発支援
 
経営革新支援
 
新事業開拓支援
創業支援 環境整備
中小企業新事業活動促進法(仮称)の下で創業・経営革新支援税制を統合・強化
創業支援 経営革新支援 異分野連携支援
設備投資減税(継続的措置)
  設立5年以内の中小企業者
  製造業・ソフトウェア業等4業種における創造的活動
  30%の特別償却又は7%の税額控除エンジェル税制(継続的措置)

一定の要件を満たすベンチャー企業株式の譲渡益を1/2に圧縮等

留保金課税の特例(継続的措置)
  設立10年以内の中小同族会社
  留保金課税を停止

設備投資減税【拡充】
  新経営革新計画承認企業の全て
  30%の特別償却又は7%の税額控除
従来の資本金要件・生産額等減少要件を撤廃

留保金課税の特例【新設】
  承認を受けた中小同族会社
  留保金課税を停止
設備投資減税【新設】
  異分野連携新事業分野開拓計画の認定を受けた者のうち一定の成長が見込まれる認定事業者
  30%の特別償却又は7%の税額控除
環  境  整  備      *事業所税の特例等

中小企業等基盤強化税制について、今年の改正では、対象を経営革新計画承認企業の一定の中小企業者のうち、税額控除は3,000万円以下の企業に限るとしている要件を撤廃し、経営革新計画承認企業すべてに対し取得に係る税額控除の資本金基準は適用されなくなります。

資本均等1億円
以下の青色申告
法人



取得価額×30%
  資本金基準
(現 行) (改正案)
資本均等が
3,000万円
以下に限る
廃 止



取得価額× 7%

適用対象資産
原則として、1台又は1基の取得価額が、機械及び装置にあっては280万円以上、器具及び備品にあっては120万円以上の新品のもの

 今年の改正では、上記の適用対象資産に次のものが加えられます。

(1) 中小企業新事業活動促進法(仮称)の経営革新計画又は異分野連携新事業分野開拓計画(仮称)に従って中小企業者が取得する機械装置
(2) 中小企業新事業活動促進法(仮称)の一定の中小企業者が設立5年以内に取得する機械装置

 

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