目次 V-2


2 中小企業者等の同族会社の特別税率の不適用制度の適用拡大

制度の概要

留保金課税額 =〔所得−(配当+法人税等)− 留保控除 〕× 税率

留保控除
所得基準額……… 所得等の金額×35%
最も多い
金額
定額基準額………
年1,500万円× 当期の月数
12
積立金基準額……
期末資本金の
25%相当額
−期末利益積立金

税率
年3,000万円以下の部分…… 10%
年1億円以下の部分…………… 15%
年1億円超の部分……………… 20%


 同族会社の留保金課税制度の概要は上図のようになっていますが、青色申告書を提出する次の法人の次の事業年度については、同族会社の留保金課税が適用されません。

不適用の法人 開始する事業年度の適用期限
(1) 設立後10年以内の新事業創出促進法の中小企業者に該当する会社(注1)
平成18年3月31日まで
(2) 新事業創出促進法の認定事業者(主務大臣の認定を受けた計画に係る新事業分野開拓を実施する会社、いわゆるベンチャー企業)(注2)
(3) 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の中小企業者に該当する同族会社で前事業年度の損金の額に算入される試験研究費の額及び開発費の額の合計額の収入金額に対する割合が3%超のもの
平成17年4月13日まで
(4) 期末資本金等が1億円以下のもので、前期末自己資本比率が50%以下の会社
平成18年3月31日まで

(注1)  新事業創出促進法に定める中小企業者
 製造業……資本金3億円以下又は従業員300人以下
 卸売業……資本金1億円以下又は従業員100人以下
 サービス業・小売業……資本金5,000万円以下又は従業員100人以下(小売業は50人以下)
 また、設立後10年とある「設立の日」とは、他の会社に株式を50%以上保有されている等の場合には、その会社と当該他の会社の設立のうちいずれか早い日をいいます。
(注2)  主務大臣の認定を受けた計画に係る新事業分野開拓を実施する場合であれば、企業規模にかかわらず認定事業者になることができます。

 今年の改正で、中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用制度について、次の事業年度が対象に加えられます。

(1) 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)の中小企業者に該当する同族会社の設立10年以内の各事業年度
(2) 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)の経営革新計画の承認を受けた中小企業者の経営革新のための事業を実施している各事業年度

 

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