目次 IV-4


4 エンジェル税制の適用期限の延長

 個人投資家がベンチャー企業に投資する際に適用する税制上の優遇措置、いわゆるエンジェル税制があります。エンジェル税制では「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」に定める「特定中小会社」の発行した株式を譲渡した場合には優遇措置が講じられています。

 この優遇税制は、発足から年を追って利用実績が増加しています。このエンジェル税制の特長は、投資時点・売却時点で、下記の3つの特例がセットで措置され、個人投資家の投資インセンティブが高められることで、創業時の最大の課題である「資金調達」が円滑化され、ベンチャー企業の創出・発展が促進され、よって我が国経済の活性化が図られることです。

 今年の改正では、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例(いわゆるエンジェル税制)の適用期限が2年延長されます。

  適用期限
エンジェル税制 2年間
延長
株式取得期限を平成19年
3月31日までとする
  投資時点        売却時点

 

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