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III-6
6 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の負担軽減措置の延長
家や土地を購入したり、建物を新築するときには、不動産譲渡契約書や工事請負契約書を作成し、取引相手と契約します。その際、それぞれの契約書には印紙を貼る必要がありますが、「不動産譲渡契約書」及び「工事請負契約書」に係る印紙税について次表のように特例税率が定められています。今年の改正で、この特例措置がさらに2年延長され、平成19年3月31日(現行平成17年3月31日)まで適用されます。
不動産譲渡契約書
平成9年4月1日
〜平成19年3月31日
(特例税率)
工事請負契約書
記載された契約金額
本則税率
本則税率
記載された契約金額
1万円未満
10万円以下
10万円超50万円以下
50万円超100万円以下
100万円超500万円以下
500万円超1千万円以下
非課税
200円
400円
1千円
2千円
1万円
本則通り
非課税
200円
400円
1千円
2千円
1万円
1万円未満
100万円以下
100万円超200万円以下
200万円超300万円以下
300万円超500万円以下
500万円超1千万円以下
1千万円超5千万円以下
2万円
1万5千円
2万円
1千万円超5千万円以下
5千万円超1億円以下
6万円
4万5千円
6万円
5千万円超1億円以下
1億円超5億円以下
10万円
8万円
10万円
1億円超5億円以下
5億円超10億円以下
20万円
18万円
20万円
5億円超10億円以下
10億円超50億円以下
40万円
36万円
40万円
10億円超50億円以下
50億円超
60万円
54万円
60万円
50億円超
注
意
点
印紙が必要な契約書に収入印紙が貼られていない、収入印紙の額が足りない、収入印紙が消印されていないという場合は、ペナルティーとして、「過怠税」を徴収される恐れがあります。
過怠税の額は印紙を貼らなかつたときは必要な印紙税額の3倍、消印しなかったときはその印紙と同額となります。