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2 住宅取得等資金に係る相続時精算課税特例の適用対象中古住宅の拡充 |
住宅投資を促進する狙いから、平成15年に創設された相続時精算課税制度は、通常の場合は2,500万円である特別控除を、住宅取得等資金の贈与については1,000万円を上乗せし3,500万円とし、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの3年間に行われる贈与に限って適用できるようにしました。 さらに、特定贈与者である親の年齢制限もなく、通常の相続時精算課税制度では「65歳以上の親から20歳以上の推定相続人である子へ」が要件ですが、住宅取得等資金の贈与の場合には、親の年齢制限が撤廃され65歳未満でも適用可能となっています。 住宅取得等資金の贈与について相続時精算課税制度の特例の適用を受けるためには、自己の居住する「一定の家屋」の新築又は取得(家屋とともに取得する土地を含みます。)をするための資金の贈与を受ける場合、又は自己の居住の用に供する家屋の「一定の増改築等」のための資金の贈与を受ける場合に限られます。 「一定の家屋」とは、以下に掲げる要件を満たす家屋ですが、今年の改正で、中古住宅(築後年数が20年以内、一定の耐火建築物である場合には25年以内)の範囲に、「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅」、つまり新耐震基準を満たした中古住宅が新たに加えられます。
したがって、今年の改正による「一定の家屋」とは、受贈者が居住の用に供する次の(1)〜(3)に掲げる家屋(床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用で、居住用家屋が2か所以上ある場合には、そのうち主たる居住用家屋である1か所だけ)が対象となります。
つぎに、今年の改正ではありませんが、「一定の増改築等」とは、その者が所有する家屋について行う増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えその他の工事(家屋の床面積及び工事費用の2分の1以上が専ら自己の居住用)で、次の(1)〜(3)の要件を満たすものとされています。
〈増改築や大規模修繕等の工事の範囲〉
【参 考】 相続時精算課税制度のしくみ 生前贈与については、受贈者(子)の選択により、従来の暦年課税方式の贈与税制度に代えて贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税をすることができるしくみが相続時精算課税制度です。相続時精算課税制度の適用対象となる贈与者(特定贈与者)は、65歳以上の親で、受贈者は贈与者の推定相続人(代襲相続人を含みます。)である20歳以上の子(養子を含みます。)です。
■従来の暦年課税制度と相続時精算課税制度との比較
なお、従来の住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税の計算の特例(5分5乗方式)も、経過措置として平成17年12月31日まで存続しています。 従来からある住宅取得資金等の贈与の特例と新制度による住宅取得等資金の特例の相違点を一覧表にしますと以下のとおりです。
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