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I.住宅ローン控除はこう変わる |
新耐震基準を満たすものは、築後年数にかかわらず最大年40万円控除ができる |
住宅ローンを借り入れて住宅を取得すれば、所得税が軽減できる「住宅ローン減税制度」の適用対象範囲が、平成17年4月から広がります。 現行税制では、中古住宅を取得してローン減税を受ける場合、耐火建築物なら建築後25年以内、非耐火建築物なら建築後20年以内の物件だけが適用対象とされています。 今年の改正で、平成17年4月以後は、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合(以下「新耐震基準」といいます。)すれば、従前は適用対象の要件であった築後経過年数に関係なく住宅ローン減税が認められることになります。
新耐震基準は昭和56年6月に施行されたもので、震度6程度の地震でも倒壊しない強度が施されている建物などがその基準に該当しています。それ以後、建築確認が行われたものは新耐震基準を満たしていますが、それ以前のものは建築士が発行する証明書が必要になります。なお、新耐震基準を満たしていない中古住宅を購入して、後から新耐震基準を満たす工事を行った場合には、住宅ローン減税の対象とはならないのでご注意ください。 住宅ローン控除制度とは、平成17年1月1日から平成17年12月31日までに、新たに住宅の新築・購入(中古住宅の購入を含みます。)をした人や、増改築をした人などについて、入居時から10年間、毎年末のローン残高(最大4,000万円)に対して8年間は1%、残りの2年間は0.5%を所得税額から控除するしくみで、10年間で最大360万円の税額控除ができます。ただし、次表のとおり、平成18年入居分は最大で255万円の税額控除となり、以降順次低減し、平成21年以降入居分からは廃止されることになっています。 ◇住宅ローン減税を受けるための要件
住宅ローン控除を受けられるのは、次の要件のすべてに該当する場合です。 [適用要件]
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平成17年居住開始 | 平成18年居住開始 | 平成19年居住開始 | |||||||
当初借入額 | 1000万円 | 2000万円 | 4000万円 | 1000万円 | 2000万円 | 4000万円 | 1000万円 | 2000万円 | 4000万円 |
1年目 | 97,900円 | 195,800円 | 310,000円 | 97,900円 | 195,800円 | 300,000円 | 97,900円 | 195,800円 | 250,000円 |
2年目 | 95,700円 | 191,500円 | 310,000円 | 95,700円 | 191,500円 | 300,000円 | 95,700円 | 191,500円 | 250,000円 |
3年目 | 93,500円 | 187,800円 | 310,000円 | 93,500円 | 187,800円 | 300,000円 | 93,500円 | 187,800円 | 250,000円 |
4年目 | 91,200円 | 183,200円 | 310,000円 | 91,200円 | 183,200円 | 300,000円 | 91,200円 | 183,200円 | 250,000円 |
5年目 | 88,900円 | 178,600円 | 310,000円 | 88,900円 | 178,600円 | 300,000円 | 88,900円 | 178,600円 | 250,000円 |
6年目 | 86,400円 | 173,700円 | 310,000円 | 86,400円 | 173,700円 | 300,000円 | 86,400円 | 173,700円 | 250,000円 |
7年目 | 83,900円 | 168,800円 | 310,000円 | 83,900円 | 168,800円 | 300,000円 | 41,950円 | 84,400円 | 125,000円 |
8年目 | 81,400円 | 163,600円 | 310,000円 | 40,700円 | 81,800円 | 150,000円 | 40,700円 | 81,800円 | 125,000円 |
9年目 | 39,300円 | 79,200円 | 157,500円 | 39,300円 | 79,200円 | 150,000円 | 39,300円 | 79,200円 | 125,000円 |
10年目 | 38,000円 | 76,400円 | 152,000円 | 38,000円 | 76,400円 | 150,000円 | 38,000円 | 76,400円 | 125,000円 |
控除合計 | 796,200円 | 1,598,600円 | 2,789,500円 | 755,500円 | 1,516,800円 | 2,550,000円 | 713,550円 | 1,432,400円 | 2,000,000円 |
このシュミレーションでは、平成17年に居住開始した場合の方が、借入金1,000万円の場合で、平成18年に居住開始した場合より4万700円、平成19年に居住開始した場合より8万2,650円多く控除が受けられます。また、借入金2,000万円では、平成17年に居住開始した場合の方が、平成18年に居住開始した場合より8万1,800円、平成19年に居住開始した場合より16万6,200円多く控除が受けられます。借入金4,000万円の場合では、平成18年に居住開始した場合より23万9,500 円、平成19年に居住を開始した場合より78万9,500円と控除額の差がさらに拡がります。これは平成19年居住分では、借入金の上限が平成17年分の4,000万円から2,500万円へと1,500万円も低くなってしまうからです。 いずれにしても、平成17年末までに居住の用に供するのが一番得、ついで平成18年中、平成19年中、平成20年中という順番で続き、平成20年中には借入金の上限がさらに2,000万円引き下げられるため一番損ということになります。 |