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5 法人の土地譲渡益重課税制度の適用停止措置の延長 |
法人がその所有している土地等を譲渡した場合には、通常の法人税とは別にその土地等に係る譲渡益だけを取り出して、一般長期譲渡には5%、短期譲渡には10%の税率で追加課税(いわゆる「法人の土地重課制度」)をすることになっています。 しかし、最近の不動産市場の低迷などから、平成10年1月1日から平成15年12月31日までの間の土地譲渡については適用が停止されています。今回の改正案では、この法人の土地譲渡益(一般・短期)に対する追加課税制度の、適用停止措置の期限がさらに5年延長されます。なお、一般の土地譲渡益に対する追加課税の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外)の適用期限も5年延長されます。
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