目次 IV-3


3 特定口座内保管上場株式等の所得計算等の特例の拡大等

[1]特定口座内保管上場株式等の範囲に公募株式投資信託の受益証券を追加


 特定口座は、証券会社が源泉徴収して納税を代行することで投資家が確定申告しなくて済む「源泉徴収ありの口座」と、証券会社が作成する年間取引報告書をもとに投資家が自ら確定申告をする「源泉徴収なしの口座」があり、どちらかを投資家が選択します。従来、特定口座の対象は上場株式等に限定されていましたが、今回の改正案で公募株式投資信託もその対象に入ることになり、平成16年4月からは外国籍株式投信、10月からは国内株式投信をそれぞれ特定口座に移管することができます。

適用期日  この改正は、平成16年4月1日以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用されます。なお国内発行の公募株式投資信託の受益証券(特定投資法人の投資口も同様)については同年10月1日以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用されます。


[2]特定口座の取扱者の範囲に銀行、協同組織金融機関又は登録金融機関を追加

 現行では特定口座を開設できる取扱者は証券会社に限られていますが、平成16年4月から銀行、信用金庫、保険会社なども参入することができます。

適用期日  この改正は、平成16年4月1日以後に行う特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用されます。

 

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