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2 公募株式投資信託の受益証券の譲渡の場合の優遇税率の適用等 |
不特定多数の投資家を対象とする「公募株式投資信託」の受益証券を譲渡した場合の譲渡益について、今回の改正案で、この公募株式投資信託も上場株式を譲渡した場合と同様にその譲渡益に対して10%(所得税7%、住民税3%)〔現行26%(所得税20%、住民税6%)〕の申告分離課税の優遇税率が適用されます。また、譲渡損失、償還(解約)損と株式譲渡益との損益通算や、その年の譲渡損失が控除しきれない場合その控除しきれない金額を翌年以降3年間にわたり株式等に係る譲渡所得等の金額から控除できるようになります。
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