目次 IV-2


2 公募株式投資信託の受益証券の譲渡の場合の優遇税率の適用等

 不特定多数の投資家を対象とする「公募株式投資信託」の受益証券を譲渡した場合の譲渡益について、今回の改正案で、この公募株式投資信託も上場株式を譲渡した場合と同様にその譲渡益に対して10%(所得税7%、住民税3%)〔現行26%(所得税20%、住民税6%)〕の申告分離課税の優遇税率が適用されます。また、譲渡損失、償還(解約)損と株式譲渡益との損益通算や、その年の譲渡損失が控除しきれない場合その控除しきれない金額を翌年以降3年間にわたり株式等に係る譲渡所得等の金額から控除できるようになります。

    (現 行)   (改正案)
公募株式投資信託の
受益証券の譲渡
  26%
所得税20%
住民税 6%
申告分離課税
10%
(所得税7%住民税3%)
申告分離課税
*平成20年1月1日以後は20%
(所得税15%住民税5%)

適用期日  この改正は、平成16年1月1日以後に行う公募株式投資信託の受益証券(特定投資法人の投資口も同様)の譲渡による所得について適用されます。


一口情報 通勤手当の非課税限度額の引上げ
 交通用具使用者の通勤手当については、通勤距離が片道45km以上の者の1月当たりの非課税限度額が次のように引き上げられます。

(現 行)   (改正案)
片道35km以上   20,900円  
  ただし、その運賃相当額が20,900円超の場合は運賃相当額(100,000円を限度)
 
片道35km以上   20,900円  
45km未満  ただし、その運賃相当額が20,900円超の場合は運賃相当額(100,000円を限度)
片道45km以上   24,500円  
   ただし、その運賃相当額が24,500円超の場合は運賃相当額(100,000円を限度)
(注)この改正は、平成16年4月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。

 

目次 次ページ