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2 確定拠出年金制度の拠出限度額の引上げ等 |
平成12年に導入された確定拠出型年金制度は、自己責任制で掛金運用を年金加入者(本人=60才未満)が指示するというアメリカの401kになぞった年金制度です。 確定拠出型年金には、企業が掛金を従業員個人の口座に払い込む「企業型」と、個人が自ら決めた掛金を積み立てる「個人型」の2 種類あります。 「企業型」の場合、厚生年金基金など既存の企業年金を導入している企業では、従業員一人当たり年間21万6千円(月額1万8千円)、企業年金を導入していない企業の場合は年間43万2千円(月額3万6千円)が掛金の限度額で、全額損金算入できます(従業員の給与収入に算入されません。)。ただし、加入者が自己負担で掛金を上乗せして拠出することはできないシステムです。 一方、「個人型」は企業年金がなく、企業型の確定拠出型年金も導入しない中小企業の従業員や自営業者等が対象となり、企業の従業員などは年間18万円(月額1万5千円)、自営業者等は年間81万6千円(月額6万8千円)(国民年金基金等の掛金があればその控除後の額となります。)までの掛金が全額所得控除の対象となります。 今回の改正案でこの確定拠出年金の拠出限度額が次表のように引き上げられます。
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