目次 II-2


2 相続した非上場株式等を発行法人に譲渡した場合のみなし配当課税特例の創設

 個人が、非上場株式を発行会社に譲渡した場合、「みなし配当課税」が生じます。ところが、上場株式の場合、上場会社等の市場買付け又は公開買付けによる自己株式の取得に応じて株式を発行法人に売却した場合には「みなし配当」課税を行わず、株式の譲渡所得課税のみとなります。このように上場会社株式と非上場会社株式の大きな税負担の差が発行会社に売却した時に生じます。

この譲渡損は、みなし配当と損益通算はできません。
 非上場株式を発行会社に売却した場合には、売却価額がその株式に対応する資本等の金額を超える部分については、みなし配当があったものとして配当課税(源泉徴収の対象)とされます。また、その株式に対応した資本等(資本金+資本積立金)の金額と取得価額との差額が株式譲渡損益となります。このように、一つの取引の中に、みなし配当課税と株式譲渡所得課税が混在することになります。

 同族会社のオーナーに相続が発生し、相続人がその非上場株式を売却して納税資金に充てる場合、流通性が乏しいことから、発行会社に買い取らせるケースが多く、その場合、売却した相続人には、多額の「みなし配当」課税が課され、最高で50%(37%の所得税と13%の住民税)、配当控除を考慮しても43.6%の高率課税がなされます。

 一方、上場株式の場合はみなし配当課税はされず、現行で10%の上場株式の譲渡の申告分離課税で完了してしまいますので、上場株式と非上場株式との税負担の大きいギャップが問題となっています。

 さらには、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に相続で取得した株式等を売却した場合にも「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」はみなし配当による配当所得では適用を受けることができず、ここでも上場株式に比べ重い税負担となっています。

 そこで今回の改正案では、相続又は遺贈による財産の取得をした個人でその相続又は遺贈につき相続税があるものが、その相続の開始があった日の翌日からその相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間にその相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された非上場株式をその非上場株式の発行会社に譲渡した場合について次の措置が講じられます。

(1) その非上場株式の譲渡の対価としてその発行会社から交付を受けた金銭の額がその発行会社の資本等の金額のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、みなし配当課税が行われません。
(2) 上記(1)の適用を受ける金額について、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例が適用されます。

相続で取得等した非上場株式を相続税の申告期限後3年以内に発行会社に譲渡した場合

適用期日  この改正は、平成16年4月1日以後の相続等により取得した非上場株式を同日以後に譲渡する場合について適用されます。

【参 考】 「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」
 相続開始のあった日の翌日から、その相続についての申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までにその相続、遺贈又は死因贈与によって取得した財産を譲渡した場合には、次の算式で得た相続税相当額を譲渡資産の取得費に加算して譲渡所得を計算できます。

    譲渡した相続財産の課税価格
その者の
相続税額
× (土地等を譲渡したとき→相続した土地等すべての課税価格の合計)
その者の相続税の課税価格



《例》
 次の相続で取得した非上場株式を相続発生から1年で発行会社に10億円で譲渡した場合の課税はどうなりますか。
 (1)株式の価額……1株=20,000円(50,000株)
 (2)株式の取得価格……1株=500円
 (3)株式に対応する資本等の金額……1株=500円
 (4)その者の相続税額6億円
 (5)その者の相続税課税価格13億円
平成16年3月31日以前に相続 平成16年4月1日以後に相続
(20,000円−500円)×50,000株
=975,000,000円(みなし配当)
975,000,000円×( 50% 6.4%
  最高税率   (配当控除)  
−3,440,000円= 421,660,000円
  (所得税・住民税)
*控除額3,440,000円=
2,490,000円 310,000円 640,000円
(所得税)   (住民税)   (配当控除の
加算額)

(定率減税は考慮していません)

取得費加算
6億円× 10億円
13億円
=461,538,462円
(10億円−461,538,462円−
(500円×50,000株))
=513,461,538円(株式譲渡所得)
513,461,000円 × 20%
(1,000円未満切捨て)   (税率)
=102,692,200(所得税・住民税)


 

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