―戸建以外の貸家住宅は床面積下限を40平方メートル以上に引上げ―
一定の要件に該当する新築住宅については固定資産税が軽減されますが、今回の税制改正案で、対象となる戸建て以外の貸家住宅の床面積の下限要件が40平方メートル以上(現行35平方メートル以上)に引き上げられるとともに、適用期限が平成18年3月31日(現行平成16年3月31日)まで2年延長されます。
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(現 行) |
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(改正案) |
居住用部分の
床面積要件 |
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50平方メートル(戸建て以外の賃貸住宅については35平方メートル)以上280平方メートル以下 |
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50平方メートル(戸建て以外の賃貸住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
家屋の総床面積の50%以上が居住用であること
対象住宅は、人の居住の用に供する家屋又はその部分で、「専ら避暑、避寒その他の日常生活以外の用に供するもの」以外のものをいいます。(週末に居住するため郊外等で取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くで取得するもの等は対象住宅の範囲に含まれます。
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【参 考】 新築住宅に対する固定資産税の減額措置 |
中高層耐火建築物 |
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5年間にわたって居住用部分の床面積(一戸当たり120平方メートルが限度)に対応する税額の2分の1を減額 |
上記以外の一般住宅 |
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3年間にわたって居住用部分の床面積(一戸当たり120平方メートルが限度)に対応する税額の2分の1を減額 |
(注) |
中高層耐火建築物には、第一種中高層耐火建築物(地上階数4以上のもの)と第二種中高層耐火建築物(地上階数3のもの)があります。 |
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一口情報 |
その他の固定資産税の減額措置の要件改正等 |
(1) |
高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置について、今回の改正案では対象となる高齢者向け優良賃貸住宅を地方公共団体の建設費補助を受けたものとし、かつ、戸数要件の下限を5戸に限定したうえ、適用期限を平成18年3月31日までに新築されたものまで2年延長されます。 |
(2) |
特定優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置について、戸数要件の下限を10戸(現行中心市街地において新築されるものに限り5戸)とし、床面積要件の下限を50平方メートル(現行35平方メートル)としたうえ、その適用期限を平成18年3月31日までに新築されたものまで2年延長されます。 |
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