目次 I-住宅5


5 優良賃貸住宅等の割増償却の割増償却率の引下げ等

都心共同住宅を除外し割増償却率100分の28(現行100分の40)に引下げ

 不動産所得の計算上、必要経費のなかでもとりわけウエイトの大きいものは賃貸住宅などの減価償却費ですが、一定の要件にあてはまる優良賃貸住宅については5年間通常の減価償却費よりさらに多く償却できる割増償却制度があります。

 この割増償却の対象となる貸家には(1)特定優良賃貸住宅と(2)都心共同住宅等がありますが、今回の改正案で割増償却の対象となる賃貸住宅から(2)の都心共同住宅を除外するとともに(1)特定優良賃貸住宅の割増償却率が耐用年数35年以上であるものにあっては100分の28(現行100分の40)に、耐用年数35年未満であるものについては100分の21(現行100分の30)に引き下げられたうえ、その適用期限が平成18年3月31日(改正前平成16年3月31日)まで2年間延長されます。

優良賃貸住宅の耐用年数   適用要件
  (現 行)   (改正案)
特定優良
賃貸住宅
35年以上  
40
100
28
100
35年未満  
30
100
21
100
都心共同
住宅等
35年以上  
40
100
廃 止
35年未満  
30
100
高齢者向け優
良賃貸住宅
(平成17年末
まで適用)
35年以上  
50
100
改正なし
35年未満  
36
100

適用期日  この改正は、平成16年4月1日以後に取得又は新築した優良賃貸住宅等について適用されます。

 

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