目次 I-住宅1


I.住宅・土地税制はこう変わる

 〔住宅税制〕

1 住宅ローン減税制度の延長・重点化

平成16年は平成15年と同じく最長10年間・最大500万円の減税適用

 平成16年の住宅ローン減税は、平成15年の住宅ローン減税制度をそのまま1年間延長させ、平成17年以後は4年間かけて減税規模が段階的に縮減されます。

 現行(平成15年実施)の住宅ローン控除制度は、平成15年12月31日までに入居すれば、最大で年間50万円の減税が最長10年間適用できましたが、平成16年1月1日以後入居分からは最大で年間25万円の減税が最長6年間適用されるだけになり、平成17年以後入居分からは廃止される予定でした。

 ところが、今回の改正案では、平成16年入居分は現行(平成15年実施)の制度をまるごと1年延長させ、平成17年入居分から平成20年入居分までは、段階的に減税規模を縮減させながら残存させ、それ以後は廃止される見込みです。

 1年間延長
入居日 平成16年12月31日までの居住開始
ローン残高の上限 5,000万円
控除期間 10年間
控除率 ローン残高の1%
所得制限 年間所得3,000万円以下
適用対象 居住用家屋+その敷地(土地)
中古の場合
築後年
築後25年以内(耐火建築物)
築後20年以内(非耐火建築物)
床面積制限 50平方メートル以上無制限

改 正 案
 平成16年住宅ローン減税制度(早く入居するほど有利)
居住年 控除期間 住宅借入金等の
年末残高
適用年・控除率 最大
控除額
平成16年 10年間 5,000万円以下の部分 1年目から10年目まで 1% 500万円
平成17年 同上 4,000万円以下の部分 1年目から 8年目まで 1%
9年目及び10年目   0.5%
360万円
平成18年 同上 3,000万円以下の部分 1年目から 7年目まで 1%
8年目から10年目まで 0.5%
255万円
平成19年 同上 2,500万円以下の部分 1年目から 6年目まで 1%
7年目から10年目まで 0.5%
200万円
平成20年 同上 2,000万円以下の部分 1年目から 6年目まで 1%
7年目から10年目まで 0.5%
160万円

【参 考】 住宅ローン減税の最大減税額の推移
住宅ローン減税の最大減税額の推移
住宅ローン減税の最大減税額の推移

【参 考】 平成16年末・平成17年末・平成18年末居住分のローン控除比較表
【計算前提】年収700万円の給与所得者、夫婦子2人の標準世帯、所得控除額は200万円とします。(定率減税は考慮していません。)借入金は1,000万円、2,000万円、4,000万円の3とおりの全てが3%の固定金利で30年間の元利均等返済とします。なお、この表はあくまでも目安ですので、実際の借入れにあたっては金融機関等や専門家によく相談してください。

  平成16年居住開始 平成17年居住開始 平成18年居住開始
当初借入額 1000万円 2000万円 4000万円 1000万円 2000万円 4000万円 1000万円 2000万円 4000万円
1年目 97,900円 195,800円 310,000円 97,900円 195,800円 310,000円 97,900円 195,800円 300,000円
2年目 95,700円 191,500円 310,000円 95,700円 191,500円 310,000円 95,700円 191,500円 300,000円
3年目 93,500円 187,800円 310,000円 93,500円 187,800円 310,000円 93,500円 187,800円 300,000円
4年目 91,200円 183,200円 310,000円 91,200円 183,200円 310,000円 91,200円 183,200円 300,000円
5年目 88,900円 178,600円 310,000円 88,900円 178,600円 310,000円 88,900円 178,600円 300,000円
6年目 86,400円 173,700円 310,000円 86,400円 173,700円 310,000円 86,400円 173,700円 300,000円
7年目 83,900円 168,800円 310,000円 83,900円 168,800円 310,000円 83,900円 168,800円 300,000円
8年目 81,400円 163,600円 310,000円 81,400円 163,600円 310,000円 81,400円 81,800円 150,000円
9年目 78,700円 158,400円 310,000円 39,300円 79,200円 157,500円 39,300円 79,200円 150,000円
10年目 76,000円 152,900円 304,000円 38,000円 76,400円 152,000円 38,000円 76,400円 150,000円
控除合計 873,600円 1,754,300円 3,094,000円 796,200円 1,598,600円 2,789,500円 755,500円 1,516,800円 2,550,000円
上表中「310,000円」とあるのは、この設例は年収700万円の給与所得者ですので、年間の源泉徴収税額が310,000円となり、住宅ローン控除は400,000円(4000万円×1%)ではなく、310,000円が限度となるからです。

 このシミュレーションでは平成16年に居住開始した場合の方が、借入金1,000万円の場合で、平成17年に居住開始した場合より7万7,400円、平成18年に居住開始した場合より11万8,100円多く控除が受けられます。また、借入金2,000万円では、平成16年に居住開始した場合の方が、平成17年に居住開始した場合より15万5,700円、平成18年に居住開始した場合より23万7,500円多く控除が受けられます。借入金4,000万円の場合では、平成17年に居住開始した場合より30万4,500円、平成18年に居住を開始した場合より54万4,000円と控除額の差がさらに拡がります。これは平成18年居住分では、借入金の上限が平成17年分より3,000万円と1,000万円低くなってしまうからです。

 いずれにしても、平成16年末までに居住の用に供するのが一番得、ついで平成17年中、平成18年中、平成19年中という順番で続き、平成20年中が一番損ということになります。

対象となる借入金
 住宅ローン控除の対象となる借入金は、住宅の取得又は増改築等、及び住宅とともに取得をする土地等でその住宅の敷地の用に供されるものの取得のための借入金等で、償還(又は賦払)の期間が10年以上のものに限られます。
*ただし、次のものは対象とはなりません。
 勤務先などからの融資や代金債務で利息が年1%未満のもの
 勤務先から利子補給金の支払を受けているため、自らが実質的に負担する借入金や代金債務の利息が年1%未満となるもの

控除対象となる家屋等
(1)新築家屋
イ. 自己の居住用であること
ロ. 自己の居住用部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
ハ. 家屋の総床面積が50平方メートル以上であること(上限はなし)
(2)中古家屋
イ. (1)のイ〜ハのすべてを満たすこと
ロ. 建築後使用されたものであること
ハ.
耐火建築物の場合は取得の日以前25年以内に建築されたものであること
耐火建築物以外の場合は取得の日以前20年以内に建築されたものであること
(3)増改築等
イ. 建築基準法上の大規模の修繕又は大規模の模様替え等であること
〔単独家屋〕増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は模様替、一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替、地震に対する安全基準に適合させるための一定の修繕又は模様替(マンション等も同じ。)
〔マンション等〕床、階段、壁及び間仕切壁の室内に面する部分のその過半について行う修繕又は模様替、一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(いずれも一定の証明がされたものに限ります。)
ロ. 増改築後の家屋の床面積が50平方メートル以上であること
ハ. 工事費用が100万円を超えること
ニ. 増改築後の家屋の床面積の2分の1以上が自己の居住用であること
ホ. 工事費用の額の2分の1以上が自己の居住用部分に係るものであること


住宅ローン控除の適用要件

 住宅ローン控除を受けられるのは、次の要件のすべてに該当する場合です。

[適用要件]
(1) 国内で一定の居住用家屋の取得(取得の前後を通じ生計を一にする親族等からの敷地や中古住宅の取得を除きます。)又は増改築等を行ったこと
(2) (1) の居住用家屋の取得又は増改築等に要した一定の借入金又は債務(その居住用家屋とともに取得をするその家屋の敷地である土地等の取得に係る借入金等を含みます。)の年末残高を有すること
(3) (1)の居住用家屋の取得又は増改築等をした日から6か月以内に居住の用に供し、原則として、引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること
(4) 控除を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
(5) 居住用財産に係る譲渡所得の特例(買換えや3,000万円控除)を受けていないこと

阪神・淡路大震災に係る再建住宅等の住宅ローン控除制度
 阪神・淡路大震災で自宅に被害を受け居住できなくなった人が住宅の再取得をした場合には、入居した年から6年間すべて、次の表で控除額を計算することができます(前記の制度の方が有利な場合は、そちらを選択することもできます。)。この制度の適用期限は平成16年12月31日居住分までです。

    平成9年1月1日〜平成16年12月31日までの居住分
(6年間)
平成16.12.31までの間に居住した住宅等の各年の年末現在の借入金残高 1,000万円以下 その借入金残高×2%
1,000万円超
2,000万円以下
その借入金残高×1%+10万円
2,000万円超
3,000万円以下
その借入金残高×0.5%+20万円
3,000万円超 一律に35万円



 

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