目次 V-5


5 交際費等の損金不算入制度の見直し

 会社が支出する交際費は、会計上は費用ですが税法上は損金算入が制限されています。しかし、景気低迷下、中小企業が交際費を使うことによる消費刺激効果にも期待して改正が行われます。現行制度では、資本金5,000万円以下の中小法人を対象に年400万円までの交際費のうち80%が損金算入できます。今回の改正案では、400万円の定額控除を認める対象法人の範囲が資本金1億円以下の中小法人(現行=資本金5,000万円以下の中小法人)に拡大されるとともに、定額控除額までの金額の損金不算入割合が20%から10%に引き下げられるうえ、その適用期限が平成18年3月31日まで3年延長されます。


適用期日 この改正は平成15年4月1日以後開始事業年度分から適用されます。

 

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